一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請について
令和3・4・5年度における日本赤十字九州国際看護大学の物品製造、建設工事等にかかる一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期、方法等について、次のとおり公示する。
令和3年4月1日
日本赤十字九州国際看護大学 学長
第1 業種及び調達物品等の種類
競争入札参加資格を得ようとする者の業種及び調達物品等の種類は、別表1のとおりとする。
第2 競争入札に参加することができない者
競争入札参加資格を得ようとする者の業種及び調達物品等の種類は、別表1のとおりとする。
(1)当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2)次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者
- ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
- ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- エ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
- オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者
- カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
- キ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり代
理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3)次の各号の一に該当する者
- ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下暴力団という。)と認められる者。
- イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。
- ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。
- エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。
- オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者。
- カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
(4)前三項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は競争入札に参加することができない。
第3 競争入札参加の資格審査
(1)競争入札に参加できる者は、原則として、福岡県に本店又は支店を有する者とする。
(2)競争入札に参加しようとする者の資格審査は、以下のとおり行う。
- ア 物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け:別表2の1により項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
- イ 設計・測量:別表2の2により項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
- ウ 建設工事:経営事項審査結果通知書にかかる「建設工事の種類」の総合評定値に基づき行う。
(3)競争入札に参加できる者の資格は、前項の付与数値により別表3の区分に基づいて格付けする。
第4 競争入札参加資格審査の申請
(1)「一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書」の受付
受付は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとするが、資格を認定した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがある。
(2)申請書の提出方法
申請書に次の書類を添えて、日本赤十字九州国際看護大学事務局財務課[〒811-4157 福岡県宗像市アスティ1丁目1番地 電話0940-35-7006]に書面にて提出すること。持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く10時から16時(12時から13時を除く)とし、郵送の場合は、書留郵便で、受付期間内に必着のこと。
なお、添付書類は、コピー機等により複写したもので、内容が鮮明であれば写しでも可とすること。
- ア 営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況についての記載を含んだ書類であればパンフレット等でも可とすること。)
- イ 法人の場合:履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請日前3ヵ月以内に発行されたもの)
個人の場合:申請者本人の住民票(申請日前3ヵ月以内に発行されたもの)及び身分証明書
- ウ 法人の場合:財務諸表(申請日から直近の一ヵ年分)
個人の場合:財務諸表(申請日直前1年以内に、税務署に提出した「所得税青色申告決算書(青色申告)」及び「その他確定申告書(白色申告)」)
- エ 法人の場合:法人税及び消費税の納税証明書 様式その3の3(申請日前3ヵ月以内に発行されたもの)
個人の場合:申告所得税及び消費税の納税証明書 様式その3の2(申請日前3ヵ月以内に発行されたもの)
- オ 総合工事及び専門工事(500番台)の申請をする場合
直近の経営事項審査結果通知書
- カ その他証明資料
希望する業種で、営業にあたっての許可・認可等が義務付けられている場合は、その許可証等の写しなど
- キ 返信用封筒(長さ14~23.5cm幅9~12cm、宛先を記入し、所定料金の切手を貼ったもの)を添付すること。
第5 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(郵送)する。
第6 資格の有効期間
この公示に基づき以下のとおりとする。
資格を認定した日から令和6年3月31日までとする。
第7 資格の取り消し
(1)競争入札参加資格者が、第2に該当した場合若しくはその疑いがある場合、又は競争入札参加資格申請に虚偽がある場合若しくはその疑いがある場合は、事実を調査し、競争入札参加資格者として不適当であると認めた場合は、その参加資格を取り消す。
(2)競争入札参加資格者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、その参加資格を取り消すことがある。
第8 その他
(1)申請内容の変更
有資格者が、次の事項に変更があった場合には、「一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届」を提出すること。
- ア 商号又は名称
- イ 代表者名
- ウ 住所(電話番号・FAX番号)等
- エ 希望する資格の種類
(2)会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の決定等を受けた者の手続
有資格者が、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、次に掲げる書類を添えて提出すること。
- ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書
- イ「一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届」(変更がある場合)
(3)合併・分社・廃業等の場合の手続
有資格者に合併・分社・廃業等があった場合は、日本赤十字九州国際看護大学事務局財務課へ速やかに連絡すること。
(4)資格審査結果通知書の再発行
紛失による再発行依頼については、日本赤十字九州国際看護大学事務局財務課に連絡すること
第9 留意事項
本参加資格は、日本赤十字九州国際看護大学が実施する競争入札において有効であること。ただし、競争入札により、別の指示がある場合を除くこと。
別表2 付与数値
1.物品の製造・物品の販売・役務の提供等・物品の買受けの付与数値
(1)年間平均生産(販売)額
年間生産(販売)額 |
物品の製造 |
その他 |
200億円以上 |
60 |
65 |
100億円以上200億円未満 |
55 |
60 |
50億円以上100億円未満 |
50 |
55 |
25億円以上50億円未満 |
45 |
50 |
10億円以上25億円未満 |
40 |
45 |
5億円以上10億円未満 |
35 |
40 |
2.5億円以上5億円未満 |
30 |
35 |
1億円以上2.5億円未満 |
25 |
30 |
5,000万円以上1億円未満 |
20 |
25 |
2,500万円以上5,000万円未満 |
15 |
20 |
2,500万円未満 |
10 |
15 |
(2)自己資本額
自己資本額 |
物品の製造 |
その他 |
10億円以上 |
10 |
15 |
1億円以上10億円未満 |
8 |
12 |
1,000万円以上1億円未満 |
6 |
9 |
100万円以上1,000万円未満 |
4 |
6 |
100万円未満 |
2 |
3 |
(3)流動比率
流動比率 |
共通 |
140%以上 |
10 |
120%以上140%未満 |
8 |
100%以上120%未満 |
6 |
100%未満 |
4 |
(4)営業年数
営業年数 |
物品の製造 |
その他 |
20年以上 |
5 |
10 |
10年以上20年未満 |
4 |
8 |
10年未満 |
3 |
6 |
(5)機械設備等の額
機械設備等の額 |
物品の製造のみ |
10億円以上 |
15 |
1億円以上10億円未満 |
12 |
5,000万円以上1億円未満 |
9 |
1,000万円以上5,000万円未満 |
6 |
1,000万円未満 |
3 |
2.設計・測量の付与数値
(1)年間平均生産(販売)額
年間平均生産(販売)額 |
設計・測量 |
20億円以上 |
90 |
10億円以上20億円未満 |
75 |
5億円以上10億円未満 |
60 |
1億円以上5億円未満 |
45 |
1億円未満 |
30 |
(2)自己資本額
自己資本額の数値は自己資本額を年間平均実績高で除したものに100を乗じて得た数値とする。
自己資本額 |
設計・測量 |
10以上 |
30 |
5以上10未満 |
20 |
5未満 |
10 |
(3)技術力
技術力の数値は、有資格者数に1を乗じて得た数値とする。
技術力 |
設計・測量 |
110以上 |
150 |
65以上110未満 |
125 |
40以上65未満 |
100 |
15以上40未満 |
75 |
15未満 |
50 |
(4)営業年数
営業年数 |
設計・測量 |
35年以上 |
30 |
25年以上35年未満 |
25 |
15年以上25年未満 |
20 |
5年以上15年未満 |
15 |
5年未満 |
10 |