税制上の優遇措置

本学は、文部科学省から「特定公益増進法人」の指定を受けており、本学へのご寄付につきましては、税制度上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

個人の場合

所得控除

個人からいただきました寄付金は、所得控除を受けることができます。 その年(1月~12月)に寄付いただいた金額で総所得金額等の40%までのものについて、寄付金額から2千円を控除した額が、所得控除されます。
減免の手続きは、本学からお送りします「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行の写し)を確定申告の際に所轄税務署にご提出してください。なお、確定申告の詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。

個人住民税の軽減措置

都道府県・市町村が条例で指定した寄付金につきましては、個人住民税の寄付金控除の対象となり、2千円を超える寄付金で総所得金額等の30%までのものについて、その県・市町村の税額控除率に応じて、翌年の個人住民税の控除を受けることができます。
法人の場合 法人からいただきました寄付金は、当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入限度額として(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×5.0%)×1/2を損金算入することができます。