新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイト(中小企業等)を休業させられ、休業手当を受けていない学生は、以下厚生労働省のウェブサイトを確認してください。
〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
概要は以下のとおりです。
○ 支援金・支給金の支給手続きの「支給要件確認書」において、休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、支援金・支給金の対象となる休業として取り扱います。
①労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある又は申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
②休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
〇お問い合わせ先
以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせ
ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15