卒業生の方へ

各種手続き

証明書の発行は、種類毎に申し込んでからかかる日数(土・日・祝日を除く)が異なります。日数に余裕をもって申し込みをしてください。

証明書発行のながれ

1. 申込フォームに必要事項を入力して申し込んでください。

2. 次の3点を本学教務係宛てにお送りください。
 ①切手を貼った返信用封筒
 ②郵便小為替
 ③本人確認書類(免許証、保険証のコピーなど)*
   * 証明書発行後、大学で責任をもって破棄します

 〒811-4157
 福岡県宗像市アスティ1-1
 日本赤十字九州国際看護大学 学務課教務係

3. 上記①~③を受領次第、本学から発送いたします。
 ※お急ぎの場合は、直接、本学学務課の窓口までお越しください。

証明書の種類 手数料 申込・交付窓口
成績証明書 和文 200円

フォームから

申し込んでください

英文 200円
単位修得証明書 和文 200円
英文 200円
卒業証明書 和文 200円
英文 200円
修業証明書(国試用) 200円

上記以外の証明書が必要な場合は学務課教務係へご連絡(0940-35-7007)ください

証明書の申し込み方法

必ず担当窓口へ電話連絡のうえ、申し込んでください。

同窓会【遥碧会】

お知らせ一覧

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お問い合わせ・住所変更など

遥碧会に対する問合せ及び住所変更届等は、下記へご連絡ください。
遥碧会 事務局
福岡赤十字看護専門学校同窓会・日本赤十字九州国際看護大学同窓会
〒811-4157 宗像市アスティ1丁目1番地
電話・FAX: 0940-35-7001(代表) メールはこちらから

同窓会総会のご報告

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同窓会 会則

第1章 総則
   
(名称)
  第1条 本会は、福岡赤十字看護専門学校・日本赤十字九州国際看護大学同窓会『遥碧会』(以下、本会という)と称する。
   
(目的)
  第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与するとともに赤十字理念に基づき国際社会に貢献することを目的とする。
   
(所在地)
  第3条 本会の事務局は日本赤十字九州国際看護大学内「住所:福岡県宗像市アスティ1―1」に置く。
   
(事業)
  第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1)会員間の交流と情報交換
(2)日本赤十字九州国際看護大学及び学生に対する後援
(3)会員名簿の作成
(4)地域社会への支援と共生
(5)国際社会との交流
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
   
第2章 会員
   
(会員)
  第5条 本会は次に掲げるものを会員とする。
(1)正会員
ア:福岡赤十字看護専門学校卒業生・日本赤十字九州国際看護大学卒業生・日本赤十字九州国際看護大学大学院修了者。
イ:福岡赤十字看護専門学校・日本赤十字九州国際看護大学に在籍した者で入会の届け出をした者。
(2) 特別会員
ア:福岡赤十字看護専門学校・日本赤十字九州国際看護大学に在籍した教職員と在籍中の教職員で入会の届け出をした者。
   
(資格の喪失)
  第6条 本会の会員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1)死亡・失跡宣告
(2)本会則に著しく違反した者、本会の名誉を傷つけた者で、総会において除名を決議された者
     
第3章 役員
   
(役員)
  第7条 本会に次の役員をおく。
(1)会長:1名
(2)副会長:2名
(3)書記:2名
(4)会計:2名
(5)監事:2名
(6)代表幹事:若干名
(7)顧問:若干名
   
(役員の選出)
  第8条 前条に定める役員は次に掲げる方法により選出する。
(1)会長、副会長、書記、会計、幹事、監事代表は総会において会員の中から選出する。
(2)代表幹事は、福岡赤十字看護専門学校卒業会員は10回生ごとに1名、日本赤十字九州国際看護大学各期卒業会員は3期生ごとに2名を選出する。
(3)会長は役員会の議を経て顧問を委嘱する。
   
(役員の職務)
  第9条 役員の職務は次に掲げるところによる。
(1)会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記は議事録作成及び事務全般を処理する。
(4)会計は会計を処理する。
(5)監事は、本会の資産状況及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(6)代表幹事は役員会の定める業務を分担する。
   
(役員の任期)
  第10条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2:役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでなおその職務を行なう。
3:期間の途中から会長その他役員となった場合の任期は前任者の残任期間とする。
   
(役員会)
  第11条 役員会は、会長、副会長、書記、会計及び代表幹事で構成する。
2:会長は毎年2回以上役員会を招集し、その議長となる。
3:会長は必要に応じて臨時に役員を召集することができる。
4:役員会の議事は出席者過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
     
第4章 機関
   
(機関)
  第12条 本会には次の各号に掲げる機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
   
(総会)
  第13条 総会は本会の最高決定機関であって、正会員をもって構成する。
2:総会は2年に1回開催し、会長がこれを招集する。総会の議決は出席会員の過半数をもって行なう。可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。
3:総会はその都度議長を選任し、議長は書記を任命する。
4:書記は会議終了後議事録を作成する。
5:次の各号の1つに該当するときは、早期に臨時総会を開かなければならない。
(1)正会員の3分の1以上が要求したとき
(2)役員会が必要と認めたとき
6:次の事項は総会において決定されなければならない。
(1)事業報告及び活動方針
(2)決算の承認と予算案の議決
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項
7:総会において承認された事項は、会員に報告しなければならない。
     
第5章 事業の執行
   
(事業年度)
  第14条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
   
(経費)
  第15条 本会の事業に要する経費は、次に掲げる金品をもってまかなう。
(1)会費
(2)寄付金及び補助金
(3)賛助金
(4)その他の収入
   
(会費)
  第16条 正会員は入会の際に会費を納入しなければならない。
2:正会員は終身会費として10,000円を納めるものとする。
3:特別会員は入会金5,000円を納めるものとする。
4:会費は理由のいかんを問わず返還しない。
5:会費を納入していない者は会員としての権利を行使できない。
6:本会の目的を達成するため、総会の承認を得て特別会費を徴収することができる。
   
(役員の報酬)
  第17条 役員は原則として無報酬とする。ただし、業務遂行のため要した経費については実費相当額を支給することができる。
     
第6章 雑則
   
(会則の改定)
  第18条 本会則は総会において出席者の3分の2以上の承認を得て改定することができる。
     
第7章 補足
   
(届け出の義務)
  第19条 本会の会員は、氏名及び住所を変更したときは遅滞なく事務局に届け出なければならない。
   
(委任)
  第20条 この会則に定めるもののほか、業務の遂行について必要な事項は会長が別に定める。
 
附則 本会則は平成17年10月10日より施行する。
  ※第2回総会にて 改定 平成18年10月14日より施行
  ※第4回総会にて 第2章 5条 改定 平成20年10月12日より施行
  ※第6回総会にて 第4章13条 改定 平成22年10月23日より施行
  ※第7回総会にて第3章7条、8条、第5章16条 改定 平成24年10月27日より施行